導入|帰化申請で「生計の概要(その1・その2)」とは?
帰化申請では、多くの提出書類を準備する必要があります。
その中でも、
「生計の概要(その1・その2)の書き方がわからない」
「どこまで記載すればよいの?」
「預貯金や借入も書く必要がありますか?」
というご相談を多くいただきます。
生計の概要(その1・その2)は、帰化申請者や家族の生活状況、収入・支出、資産などを法務局へ説明する重要な書類です。
この記事では、生計の概要(その1・その2)の役割や記載内容、作成時の注意点について、国際行政書士が詳しく解説します。
生計の概要(その1・その2)はどこで入手できる?
生計の概要(その1・その2)は、法務局が使用している様式です。
東京法務局では、Word形式の様式を公開しています。
最新版は、東京法務局の「帰化許可申請書類等(Word版)」からダウンロードできます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00896.html
※申請する法務局によって案内が異なる場合がありますので、担当法務局の指示に従ってください。
生計の概要(その1)とは?
生計の概要(その1)は、
申請者世帯の収入や支出など、日常生活の状況を記載する書類です。
例えば、
- 勤務先
- 月収
- 家賃
- 生活費
- 世帯収入
などを記載します。
帰化後も安定した生活を送ることができるかを確認するための重要な資料になります。
生計の概要(その2)とは?
生計の概要(その2)では、
世帯全体の財産や負債などについて記載します。
主な項目は、
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 株式などの資産
- 住宅ローン
- その他の借入
などです。
資産だけでなく、負債についても正確に記載することが重要です。
生計の概要が重視される理由
帰化申請では、生計要件を満たしているかが審査されます。
国籍法では、
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
が条件の一つとされています。
そのため、生計の概要は、
- 安定した収入があるか
- 世帯全体で生活できているか
- 将来も継続した生活が見込めるか
などを確認する資料として利用されます。
作成するときの注意点
他の提出書類と内容を一致させる
生計の概要は、
- 在職及び給与証明書
- 源泉徴収票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 確定申告書(該当する方)
などと内容が一致していることが重要です。
金額や勤務先が異なる場合は、追加説明を求められることがあります。
預貯金や借入は正確に記載する
「少ないから書かなくてもいい」
「ローンは隠したい」
と考える方もいますが、正確な記載が基本です。
虚偽の記載や記載漏れは避けましょう。
世帯全体で考える
帰化申請では、申請者本人だけではなく、生計を同じくする家族の状況も確認されます。
配偶者の収入や家計の状況も含めて、世帯全体の実態に沿って記載することが大切です。
よくある質問
収入が少なくても帰化できますか?
収入額だけで帰化の可否が決まるわけではありません。
世帯全体で安定した生活ができているかが重要です。
詳しくは「帰化申請に年収はいくら必要?生計要件を行政書士が解説【2026年版】」もあわせてご覧ください。
住宅ローンや自動車ローンも書く必要がありますか?
生計の概要では、資産だけでなく負債についても記載する項目があります。
記載方法に迷う場合は、担当法務局や専門家へ相談すると安心です。
大田区・蒲田エリアで多い相談内容
当事務所では、
- 預金額をどのように記載すればよいかわからない
- ローンがあるけれど帰化できる?
- 配偶者の収入も記載するの?
というご相談を多くいただいています。
実務では、生計の概要だけではなく、他の提出書類との整合性も重要になります。
作成前に全体を確認することが、スムーズな審査につながります。
まとめ|生計の概要(その1・その2)は生活状況を伝える重要書類
生計の概要(その1・その2)は、帰化申請において、世帯の生活状況や資産・負債を法務局へ説明する重要な書類です。
収入や預貯金だけではなく、支出や借入も含めて、実際の生活状況に沿って正確に記載することが求められます。
他の提出書類との内容に矛盾がないよう確認しながら作成を進めることが、帰化申請をスムーズに進めるポイントです。
国際行政書士へのご相談案内
「生計の概要(その1・その2)の書き方がわからない」
「預貯金やローンの記載方法に不安がある」
「帰化申請書類全体をチェックしてほしい」
そのようなお悩みがある方は、国際行政書士へご相談ください。
大田区・蒲田エリアを中心に、帰化申請に必要な書類の作成から申請まで、お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートしております。お気軽にライム国際行政書士事務所までお問い合わせください。
