2026年版|帰化申請は5年では足りない?居住要件は「実質10年」へ|行政書士が最新運用を解説

目次

導入|帰化申請は「5年住めばできる」は変わった?

これまで帰化申請については、

「日本に5年以上住んでいれば申請できる」

と説明されることが一般的でした。

しかし、2026年4月1日から、帰化審査の運用が見直され、多くの方に影響する変更が行われています。

「5年以上住んでいるのに申請できないの?」
「法律が改正されたの?」
「今後は10年住まなければ帰化できない?」

このような疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、2026年からの帰化審査における居住要件の運用変更について、国際行政書士の視点からわかりやすく解説します。


国籍法の住所要件は現在も「5年以上」

まず知っておきたいのは、国籍法の条文自体は改正されていないということです。

国籍法第5条では、原則として

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

が帰化許可の条件の一つとして定められています。

つまり、法律上の住所要件は現在も5年以上のままです。


2026年4月から何が変わったの?

2026年4月1日から変わったのは、法律ではなく審査運用です。

法務大臣は記者会見で、

帰化申請者が国籍法上の5年以上の住所条件を満たしていることを前提に、

「日本社会に融和していること」の審査では、原則として10年以上在留していることを必要とする

という運用へ見直すことを明らかにしました。

つまり、

  • 法律上の条件:5年以上
  • 実務運用:原則10年以上

という二段階で判断されるようになっています。


なぜ実質10年になったの?

今回の見直しの背景には、

永住許可との整合性

があります。

永住許可は原則として10年以上の在留が必要とされる一方で、

帰化申請は5年以上で申請できる制度となっていました。

法務省は、

「日本国籍の取得という、より重い法的地位について、永住より短期間で認められるのは制度上の整合性を欠くのではないか」

という考え方から、審査運用を見直したと説明しています。


5年以上住んでいても帰化できないの?

必ずしもそうではありません。

今回の見直しは、

「原則として10年以上」

という運用です。

個別事情によって判断されるため、5年以上で直ちに申請できないと決まるわけではありません。

一方で、これまでよりも、日本社会への定着状況が丁寧に審査される傾向になると考えられます。


住所要件では「生活の実態」も重要

住所要件は、単に年数だけでは判断されません。

例えば、

・日本を生活の本拠としているか
・長期間海外へ滞在していないか
・安定した在留資格で生活しているか

といった事情も確認されます。

長期間の海外滞在や、生活の中心が海外にあると判断される場合には、住所要件に影響する可能性があります。


簡易帰化の対象者も10年必要?

必ずしもそうではありません。

日本人の配偶者、日本生まれの方など、国籍法で要件が緩和されている「簡易帰化」の制度は引き続き存在します。

対象となるかどうかは、国籍や家族関係、居住歴などによって異なるため、個別の確認が必要です。


これから帰化を考えている方が準備すべきこと

2026年以降は、居住年数だけでなく、

・納税状況
・年金加入状況
・安定した収入
・交通違反の有無
・日本語能力
・日本での生活実態

なども、これまで以上に重要になると考えられます。

「まだ申請は先だから」と考えるのではなく、日頃から適切な生活を続けることが大切です。


大田区蒲田エリアで増えているご相談

最近では、

・5年以上住んでいるのに申請できるか不安
・10年待たなければならないのか知りたい
・自分は簡易帰化の対象になるのか

というご相談が増えています。

制度の見直しに関する報道を見て、不安を感じている方も少なくありません。

実際には、法律上の要件と運用上の考え方を分けて理解することが重要です。


まとめ|2026年以降は「5年」だけでは判断できない

2026年4月以降の帰化審査では、

法律上は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という要件に変更はありません。

一方で、審査運用では、

原則として10年以上日本に在留し、日本社会に融和していること

が重視されるようになりました。

そのため、今後は「5年住んだから申請できる」と自己判断するのではなく、ご自身の居住歴や生活状況を踏まえて、申請のタイミングを検討することが重要です。


帰化申請をご検討中の方へ

「自分は新しい運用でも申請できる?」
「簡易帰化の対象になる?」
「いつ申請するのがよいのだろう?」

そのようなお悩みがある方は、お気軽にライム国際行政書士事務所までご相談ください。

当事務所では、大田区蒲田を中心に、帰化申請に関するご相談から書類作成、面接対策まで、一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートしております。
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この記事を書いた人

外国人ビザアドバイザー・国際行政書士。ライム国際行政書士事務所代表。空港で約9年間、多くの外国人と接し、来日後のビザや生活への不安を身近に感じてきました。海外で人の温かさに助けられた経験から、今度は日本で暮らす外国人の力になりたいと考え、就労ビザ・永住・帰化などを支援しています。

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